司法試験・予備試験講座 マイノート機能活用例
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司法試験・予備試験講座 マイノート機能活用例

マイノート機能には、学習を効率よく進めるための便利な機能が備わっています。

ここでは、司法試験・予備試験講座におけるマイノートの活用例をご紹介します!


活用例1.マイノートで論点を整理しよう

WEBテキストの内容もマイノートに簡単にコピペして自由に加工して整理できます。

重要基本論点の議論を答案に書く手順でまとめていけば、思考や論述力の訓練にもなるし、試験直前に短時間で見直しか可能な最強のツールが完成!

論点学習は条文のどの文言の解釈が問題になるのかを押さえることが重要!コピペでラクラク作れるマイノートなら、条文とセットで簡単にノートがまとめられます!


正当防衛の要件と論点のまとめ

正当防衛

第三十六条

1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 ※判例によって要求された要件

(1)急迫不正の侵害の存在

(2)防衛するため(防衛行為が性質上、正当防衛行為といえるものであること)

(3)やむを得ずにしたこと(必要性+相当性)

(4)防衛の意思の存在

(5)社会的相当性がない場合でないこと

行為者がこれからほぼ確実に侵害を受けると予期し、かつ、その機会を利用して相手方に積極的に加害する意思まで持っていた場合も、急迫性の要件を満たすか。

①侵害の発生を予期していただけでは、急迫性の要件は失われないが、

②しかし、その機会を利用して積極的に加害する意思まで持っていた場合には、急迫性の要件は失われる。

判例 最決昭和52年7月21日
「刑法36条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないから、当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないと解するのが相当」としたが、「しかし、同条が侵害の急迫性を要件としている趣旨から考えて、単に予期された侵害を避けなかつたというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさない」とした。
答案での書き方
もっとも、急迫性についてはどうか。この点、侵害の発生を予期していただけでは、急迫性の要件は失われないが、侵害の機会を利用して積極的に加害する意思まで持っていた場合には、急迫性の要件は満たさないと解する。なぜなら、積極的加害意思まである場合は、自己の法益が侵害される危険は低くなるので、急迫性が失われるからである。


活用例2.マイノートで類似制度を表で整理しよう

表も簡単に挿入できる!

似ていて混同しがちなところは試験でもよく出るところ!

マイノートなら簡単に表がきれいに作れるので、違いが一目瞭然です!

民事訴訟法 似ているもの比較表

共同訴訟の3類型

通常
共同訴訟
類似必要的
共同訴訟
固有必要的
共同訴訟
共同の必要性 なし なし

あり

∵合一確定の必要性に加えて、関連する者全員の関与を要求して手続保障を要求

合一確定 必要なし

必要あり

∵判決の矛盾回避

必要あり

∵判決の矛盾回避

審理

共同訴訟人独立の原則(39条)

もともと別々に訴訟が可能な請求だから、各共同訴訟人は他の共同訴訟人の訴訟行為等に影響されない。

※ただし証拠共通はあり!

1 一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2 共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3 共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

左に同じ

弁論の分離・一部判決

できる

できない

できない

既判力と参加的効力の違い

既判力 参加的効力
効力の発生 勝敗関係なく常に 被参加人敗訴の場合のみ
主観的範囲 当事者間 参加人と被参加人の間のみ
客観的範囲 判決主文中の判断

判決理由中の判断

拘束力の例外 無し

有り

46条 補助参加人に対して手続保障が十分でなく責任を負わせるの酷である場合は効力が及ばない

職権調査の要否 必要

不要(抗弁事項)

当事者の援用を待って判断


活用例3.マイノートで重要条文をチェックしよう

条文こそ命!マイノートなら自由自在に加工できる条文集も簡単に作成できる。

e-Gov法令検索から条文をコピペして、暗記ツールを活用すれば、短答試験の頻出条文をチェックしながら問題集も同時に作れます。


第四章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、年とし、年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条 国会の常会は、毎年回これを召集する。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条 両議院は、各々その議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


活用例4.マイノートで重要キーワードの暗記もサクサク

スキマ時間でスマホで何度も繰り返してやろう!

なかなか覚えられない定義や趣旨、要件、効果をマイノートにコピペして、キーワードを暗記ツールで反転させると、単語カードより簡単に、しかも便利なツールが完成!

繰り返しは記憶の母!スキマ時間に何度も繰り返せば、自然に覚えられます。


憲法の定義集

外国人とは 日本国籍を有しない者をいう。
プライバシー権とは

私生活みだりに公開されない権利をいう(判例)

社会の情報化と個人情報の重要性の高まりを踏まえ、自己に関する情報コントロールする権利と考える(学説)

自己決定権とは 個人が自己に関する事柄について、公権力の干渉を受けずに自由な意思に基づいて決定できる権利をいう
事前抑制とは 表現行為がなされるに先立って、公権力が何らかの方法で表現行為を抑止することをいう
検閲とは 行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう
正当な補償
(29条3項)

当該財産の客観的な市場価値をいう

理由)29条1項による財産権保障及び平等権保障の徹底