司法試験・予備試験講座 マイノート機能活用例 |
マイノート機能には、学習を効率よく進めるための便利な機能が備わっています。
ここでは、司法試験・予備試験講座におけるマイノートの活用例をご紹介します!
WEBテキストの内容もマイノートに簡単にコピペして自由に加工して整理できます。
重要基本論点の議論を答案に書く手順でまとめていけば、思考や論述力の訓練にもなるし、試験直前に短時間で見直しか可能な最強のツールが完成!
論点学習は条文のどの文言の解釈が問題になるのかを押さえることが重要!コピペでラクラク作れるマイノートなら、条文とセットで簡単にノートがまとめられます!
第三十六条 |
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1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 |
※判例によって要求された要件
(1)急迫不正の侵害の存在 (2)防衛するため(防衛行為が性質上、正当防衛行為といえるものであること) (3)やむを得ずにしたこと(必要性+相当性) (4)防衛の意思の存在 (5)社会的相当性がない場合でないこと |
行為者がこれからほぼ確実に侵害を受けると予期し、かつ、その機会を利用して相手方に積極的に加害する意思まで持っていた場合も、急迫性の要件を満たすか。 | |
①侵害の発生を予期していただけでは、急迫性の要件は失われないが、 ②しかし、その機会を利用して積極的に加害する意思まで持っていた場合には、急迫性の要件は失われる。 |
判例 最決昭和52年7月21日 |
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「刑法36条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないから、当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないと解するのが相当」としたが、「しかし、同条が侵害の急迫性を要件としている趣旨から考えて、単に予期された侵害を避けなかつたというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさない」とした。 |
答案での書き方 |
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もっとも、急迫性についてはどうか。この点、侵害の発生を予期していただけでは、急迫性の要件は失われないが、侵害の機会を利用して積極的に加害する意思まで持っていた場合には、急迫性の要件は満たさないと解する。なぜなら、積極的加害意思まである場合は、自己の法益が侵害される危険は低くなるので、急迫性が失われるからである。 |
表も簡単に挿入できる!
似ていて混同しがちなところは試験でもよく出るところ!
マイノートなら簡単に表がきれいに作れるので、通常 共同訴訟 |
類似必要的 共同訴訟 |
固有必要的 共同訴訟 |
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共同の必要性 | なし | なし |
あり ∵合一確定の必要性に加えて、関連する者全員の関与を要求して手続保障を要求 |
合一確定 | 必要なし |
必要あり ∵判決の矛盾回避 |
必要あり ∵判決の矛盾回避 |
審理 |
共同訴訟人独立の原則(39条) もともと別々に訴訟が可能な請求だから、各共同訴訟人は他の共同訴訟人の訴訟行為等に影響されない。 ※ただし証拠共通はあり! |
1 一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2 共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3 共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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左に同じ |
弁論の分離・一部判決 |
できる |
できない
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できない |
既判力 | 参加的効力 | |
効力の発生 | 勝敗関係なく常に | 被参加人敗訴の場合のみ |
主観的範囲 | 当事者間 | 参加人と被参加人の間のみ |
客観的範囲 | 判決主文中の判断 |
判決理由中の判断も |
拘束力の例外 | 無し |
有り 46条 補助参加人に対して手続保障が十分でなく責任を負わせるの酷である場合は効力が及ばない |
職権調査の要否 | 必要 |
不要(抗弁事項) 当事者の援用を待って判断 |
条文こそ命!
e-Gov法令検索から条文をコピペして、暗記ツールを活用すれば、短答試験の頻出条文をチェックしながら問題集も同時に作れます。
スキマ時間でスマホで何度も繰り返してやろう!
なかなか覚えられない定義や趣旨、要件、効果をマイノートにコピペして、キーワードを暗記ツールで反転させると、単語カードより簡単に、しかも便利なツールが完成!
繰り返しは記憶の母!スキマ時間に何度も繰り返せば、自然に覚えられます。
外国人とは | 日本国籍を有しない者をいう。 |
プライバシー権とは |
私生活をみだりに公開されない権利をいう(判例) 社会の情報化と個人情報の重要性の高まりを踏まえ、自己に関する情報をコントロールする権利と考える(学説) |
自己決定権とは | 個人が自己に関する事柄について、公権力の干渉を受けずに自由な意思に基づいて決定できる権利をいう |
事前抑制とは | 表現行為がなされるに先立って、公権力が何らかの方法で表現行為を抑止することをいう |
検閲とは | 行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう |
正当な補償 (29条3項) |
当該財産の客観的な市場価値をいう 理由)29条1項による財産権保障及び平等権保障の徹底 |