1-1 民法の攻略・自然人の能力(1)要点暗記ツール(お試し版)

権利能力

  1. 権利能力とは、私法上の権利義務の主体となることができる地位または資格をいう。
  2. 自然人の権利能力は出生の時に始まり、死亡の時に消滅する。
  3. 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
  4. 胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求・相続・遺贈の3つの場合に限り権利能力が認められる。
  5. 判例によると、例外的に認められる胎児の権利能力についての停止条件説の立場から、胎児の損害賠償請求権について母又はその他の親族が胎児のために加害者とした和解は、胎児を拘束しないとされている。


意思能力

  1. 意思能力とは、自己の法律行為の結果を判断することのできる精神能力のことをいう。
  2. 意思無能力者が行った法律行為は無効である


行為能力

  1. 行為能力とは、単独で、完全に法律行為を行うことのできる能力のことをいう。
  2. 民法では、未成年者・成年被後見人・被保佐人・(一定の行為について補助人の同意を要する)被補助人が制限行為能力者として規定されている。
  3. 制限行為能力者が単独で行った法律行為は、取り消すことができる


未成年者

  1. 未成年者とは18歳未満の者のことをいい、未成年者の親権者や未成年後見人が法定代理人となる。
  2. 未成年者が売買契約等の法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要であり、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる
  3. 以下の場合は、未成年者が単独で有効に法律行為を行うことができる。
    1. 単に権利を得、義務を免れる行為
    2. 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為
    3. 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為
    4. 法定代理人から許された未成年者の営業に関する行為
  4. 未成年者の法定代理人は、未成年者を代理して法律行為を行うことができる。