無権代理
無権代理とは
無権代理とは、代理権を有しない者が代理人として法律行為を行うことをいいます。
無権代理行為は「無効」であり(通説)、原則として本人に効果が帰属しませんが、本人が追認をすれば本人に効果が帰属します(113条1項)。本人は追認することも追認を拒絶することもできます。
追認・追認の拒絶>
無権代理行為の追認とは、本人が無権代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示のことです。また、追認の拒絶とは、無権代理行為が無効であることを確定させる意思表示のことです。
追認又は追認の拒絶は、相手方に対してしなければ、相手方に対抗することができません(113条2項本文)。ただし、相手方がその事実を知ったときは、対抗することができます(113条2項ただし書き)。
例えば、無権代理人Bが、Aの代理人と称してCと土地売買契約を締結した場合に、本人Aが無権代理人Bに対して追認したとしても、相手方Cが追認の事実を知らなければ、Aは、相手方Cに対し追認を対抗することができません。