2-2 所有権保存登記(1) 雛形1「表題部所有者が単独の場合」(お試し版) |
次の登記記録、事実関係をもとに、下記の申請情報を完成させよ。
表題部 所有者 A
権利部 存在しない
登記の目的 | 所有権保存 |
登記原因及びその日付 | なし |
所有者 | A |
添付情報 | 住所証明情報 代理権限証明情報 |
令和4年4月1日法第74条第1項第1号申請 | |
代理人 | (住所省略)司法書士 S 印 |
課税価格 | 金1,000万円 |
登録免許税額 |
金4万円 |
不動産の表示 | (省略) |
甲建物の登記記録より、表題部所有者のみが登記されており、未だ権利に関する登記がなされていないことがわかります(不登規第158条)。
権利に関する登記について、最初に申請するのは「所有権保存登記」です。
そこで、Aが甲建物を担保に融資を受けるためには、まずAを所有者とする所有権保存登記を申請しなければなりません。
不動産登記法74条は所有権保存登記の申請適格者を下記のとおり定めています。
不動産登記法74条1項の所有権保存登記の申請適格者
①表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人(不登法第74条第1項第1号)
②所有権を有することが確定判決によって確認された者(不登法74条第1項第2号)
③収用によって所有権を取得した者(不登法第74条第1項第3号)
本問では、Aは表題部所有者ですから、自己名義に所有権の保存登記をすることができます。表示に関する登記は表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供して行うものですので、表題部に所有者として記録されたものが所有者であることに間違いないと考えられるため、表題部所有者が申請適格者となっています。
不登法第74条第1項に基づく所有権保存登記の特徴として、登記原因がありませんので、登記原因及びその日付が申請情報の内容とはならないことに注意しましょう。
また、申請人が所有権保存登記の申請適格を有することを証するために、「適用法令」を記載する必要があることも注意しなければなりません。