【暗記ツール】スタディングオリジナル(無料お試し版)

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保安距離と保有空地

 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。

 ただし1から3までに掲げる建築物等について、不燃材料で造った防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

  1. 2から4までに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの:10メートル以上。
  2. 学校、病院、劇場:その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの:30メートル以上
  3. 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に閲する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物:50メートル以上
  4. 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの総務省令で定める距離
  5. 使用電圧が7,000ボルトをこえ35,000ボルト以下の特別高圧架空電線水平距離:3メートル以上
  6. 使用電圧が35,000ボルトをこえる特別高圧架空電線水平距離:5メートル以上

保有空地の幅

 保有空地とは製造所の建物の周囲に設ける空地をいい、火災時消防活動上必要とされているスペースのこと。この保有空地の幅の大きさは製造所において貯蔵し取扱う危険物の最大数量によって定められる。また、保有空地には空き缶や空き箱等を置かず更地状態であること。ただし、保有空地内には危険物を移送するための配管を設置できる。

掲示板と標識

 製造所には見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識、および防火に関し必要な事項を表示した掲示板を設けること。